発行: May 25, 2020, 編集: May 25, 2020
企業や雇用主など米国源から活動の報酬を得ない限り、商用や産業用の活動の実行や提供にESTAを利用して米国に入国することができます。許可される商用や産業用活動には専門または商用ミーティングやイベントへの参加、無報酬の独立リサーチの実行、契約交渉、訴訟、事業提携者とのミーティングがあります。
特定の条件を満たしていれば、可能です。まず、機器や機械や米国外で製造されていなければなりません。2番目に、実行した仕事に対して米国源から報酬を受け取ることができないということです。3番目に、そういったサービスの提供は、販売者と米国企業間の販売契約に明示されていなければならず、あなたはこういったサービスを提供する専門の技術的ノウハウを必要とします。
その報酬が収入の一時的供給者であれば、米国源から報酬を受け取ることはできません。ですが、プロのアスリートとして、賞金を受け取ることがある競技やスポーツイベントに参加することができます。
通常、あなたとチームの両者が米国外に設けた事業場所があるなら可能です。加えて、プロのアスリートとして受け取る賃金は、外国(米国でない) 源でなければなりません。あなたのチームの活動は、国際的組織が運営する国際的な面である、または活動の一部である必要があります。
一部制限がありますが、できます。まず、訪問目的と期間は、試用で参加することが限定となります。米国に住む、働くことはできません。加えて、試用期間中は、厳密に費用に関連する支払い以外は米国チームから報酬を受け取ることはできません。(つまり、往復の旅費、宿泊費、食事)。
はい。パフォーマンスが外国企業または組織からの報酬であれば、可能です。米国源から受け取れる唯一の報酬は、宿泊費、食事、または一部の場合にはパフォーマンスに対して受け取る賞金などの費用に制限されています。該当する活動が文化交流プログラムの一環である場合には、プロのパフォーマーとして活動を行うこともできます。
これは、きっと問題にならないでしょう。特定の条件を満たしている限り、米国海域を公開する許可がされます。ヨットの登録国に関係なく、船舶は外国の港から最初に航海をしていなければなりません。加えて、実行するどんな仕事や任務でも船舶活動関連に限定されていなければなりません。
活動が生産労働であると考慮されず、米国事業のアクティブな管理に関連していなければ大丈夫です。こういった活動にはE-2ビザが必要となります。ESTAで許可されている活動には、専門または商用ミーティングやイベントへの参加、無報酬の独立リサーチの実行、契約交渉、訴訟、事業提携者とのミーティングがあります。
いいえ、こういった活動はESTAでは許可されていません。
いいえ、L-1ビザの申請が必要です。
はい、役割が観察に限定されているのであれば可能です。
いいえ、ESTAでは平和部隊のそのような活動はできません。ですが、AビザかBビザでこのような活動を実行することができます。平和部隊法令の9条と10条 (a)(4)に概略されている要件を必ず満たしてください。
外国政府に雇用されている限りは可能です。外国政府に雇用されていて、このインターンシップに参加したい場合には、ビザを適用する必要があるでしょう。
可能ですが、外国の雇用主がいて、収入や労働責任が海外ベースで米国でない場合に限定されます。
ボランティア活動の範囲次第です。ボランティアの建設作業は許可されていませんが、ミーティングへの参加、一般的な援助の提供、カンファレンスや宗教イベントで話すことはできます。
ESTAでそのような活動を行うことができます。
救急応対者は、ESTAでは専門分野において米国で就労する許可をされていません。救急応対者は、米国税関・国境警備局 (CBP)の要件に従って、さまざまな入国手続きを通過しなければなりません。